ダイエット商法とは、販売者側が勧める商品に痩身やダイエット効果があることを謳って、医薬部外品などの商品を販売する悪徳商法のことである。
典型的なダイエット商法では「○○kg痩せる」や「ウエストが○○センチダウン」など、簡単に痩せることを前面に推している。そんな商品には、研究者によるそれらしい解説や商品を利用した人の体験談が載せられているものなどが多く見られる。
また、ダイエット商法で販売されているものの多くが食品であるが、劇的なダイエット効果が期待できるものではない。中には健康状態に悪影響が現れ、問題となったものもある。
ダイエット商法に対する2つの心得
ダイエット商法に多くの人が引っかかってしまうのには、何かしら惹かれる部分があるためと考えられる。「~するだけで簡単に痩せる」などの手軽さや、「効果がない場合は料金を返済致します」などの魅力的な言葉が出回り、購入してしまう人はその言葉を信じきってしまっている場合が多い。
その1 購入前にしっかりと表示チェック
ダイエット商法の中には、“運動もせずに楽に痩身効果を得ることができる”と認識させるような表示や誇大広告が存在する。
安易にそういった魅力的な言葉に釣られ、勢いで商品を購入するその前に、まずはその商品がどういうものでどのような効果があるのかなどを知る必要がある。送られてきたパンフレットや商品に書かれている表示をしっかりとチェックし、その商品が体に与える影響がどのようなものなのかを知ってから購入することも重要である。
また、これらの商品は一時的な痩身効果や健康効果を示すことはあるが、劇的な痩身効果やダイエット効果が持続することは難しい。誇大広告によって販売されている商品の中には、科学的な検証などがしっかり行われていないものが多くあるため、注意深く説明書きを読まなければいけない。
その2 うまい話には裏がある
商品を購入したはいいが、ダイエット商法ではトラブルと直面することも多くある。
持病が悪化してしまったり、食欲が減退するといった健康被害や、大量の商品を購入させられたり、返品に応じてくれず、さらなる商品の購入を勧めてくるなどの金銭トラブルが発生している。
万が一トラブルに巻き込まれた場合には、市区町村の役所に設置してある消費者相談窓口にて相談してみるとアドバイスをもらえる。
https://slism.jp/communication/column-0052.html
痩せたいと思っている人の心に、甘い言葉でつけいるダイエット商法(悪徳商法)の落とし穴を紹介したコラムである。ダイエット商法で気をつけるべき点や対処法が紹介されている。
ダイエット商法の対処法は「クーリングオフ」
クーリングオフとは、販売者側と交わした契約を解除するときに利用される制度である。
訪問販売や特定継続的役務提供、電話勧誘販売などの特定商取引法において結んだ契約は、一定の期間であれば書面によって撤回や解約が可能とされている。
解約における期日は、契約した販売方法によってクーリングオフ期日は異なるが、8日または20日以内に解約通知を送ることで無条件の解約が可能なケースもある。
しかし、自分で出向いた先で販売してあった商品を購入した場合や、3千円未満の現金取引契約などはクーリングオフ制度を利用できない。
また、販売者側が「クーリングオフ制度を利用できない」と言ってきた場合やクーリングオフ制度を利用させないように恐がらせる言い方をしてきたなどの理由があった場合、クーリングオフの期間が過ぎていても制度を利用することができる。